第1条(名称)
本会は、日本ステューデントジャズ教育協会と称する。略称としてJAJE(Japan Association of Student Jazz Education)用いる。
第2条(所在地)
本会の本部は、日本ステューデントジャズ教育協会事務局:東京都港区高輪二丁目17番11号に置く。
第3条(目的)
本会は、小学校・中学校・中等教育学校・高等学校等学校教育および地域教育におけるジャズを通じた音楽教育活動全般の振興と普及を図り、児童生徒の人間形成と音楽文化全体の発展に寄与することを目的とする。
第4条(組織)
本会会員はその主旨に賛同する小学校・中学校・中等教育学校・高等学校等の学校単位及び当該学齢児童生徒で編成される団体と、その指導にあたる教職員及び指導者によって構成される。
第5条(会員資格)
本会の目的に賛同の上加盟申請し、本会理事会において審議の上会員加盟承認を受けた者について、本会会員とする。なお、会員資格に関する細則は別に定める。
第6条(事業)
本会の目的達成のために、次の事業を行う。
第7条(役員の構成および定数)
本会は次の役員を置く。
会長 1名
参与 若干名
理事長 1名
副理事長 3名以内
事務局長 1名
常任理事 10名以内
理事 30名以内。ただし、理事長、副理事長、事務局長および常任理事の定数は、この理事定数に含まれる。
監事 3名以内
第8条(役員の選任)
本会役員の選任は、次のとおりとする。
第9粂(役員の職務)
本会役員の職務は、次のとおりとする。
第10条(顧問、相談役等)
本会に顧問、相談役およびミュージックアドバイザーを置くことができる。
第10条の2
顧問、相談役およびミュージックアドバイザーは、本会会長、理事長および理事会の諮問機関とし、必要に応じ指導助言を求めることができる。
第10条の3
顧問、相談役およびミュージックアドバイザーは、本会理事会において推薦し、会長が委嘱する。
第11条(任期)
役員、顧問、相談役およびミュージックアドバイザーの任期は原則として1年とし、再任を妨げない。
第12条(事務局)
本会の運営を円滑に執り行うため、事務局を置く。
第12条の2
事務局に事務局長のほか、事務局次長1名、事務局員若干名を置く。
第12条の3
事務局次長および事務局員は、理事長が委嘱する。ただし、理事長および監事はこれを兼任することはできない。
第13条(会議)
本会は次の会議をもつ。
第14条(総会の機能、構成等)
総会は、本会における最高議決機関とし、次の事項を審議し議決する。
第14条の2
総会は、第4条に定める会員、第7条に定める役員および第12条に定める事務局によって構成される。
第14条の3
総会は会長が召集し、年1回定例開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を召集することができる。
第14条の4
総会は、会員団体の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなすことができる。
第14条の5
総会の議決権は、会員団体1団体につき一票とし、出席した会員団体の過半数をもって議決する。ただし、可否同数の場合は、総会出席者において選出された議長の決するところによる。
第15条(理事会の機能、構成等)
理事会は、本会における執行議決機関とし、次の事項を審議、議決して執行する。
第15条の2
理事会は、第7条に定める役員および第12条に定める事務局によって構成される。
第15条の3
理事会は理事長が召集し、年2回以上開催する。ただし、必要に応じて臨時理事会を召集することができる。また、理事の3分の1以上から理事会の招集を請求されたときは、理事長は速やかにこれを招集しなければならない。
第15条の4
理事会は、原則として理事の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなすことができる。
第15条の5
理事会の議決は、別段の定めのない限り、監事、諮問機関および事務局員を除く理事会出席者の過半数をもって議決する。ただし、可否同数の場合は理事長の決するところによる。
第16条(常任理事会)
常任理事会は、本会に関する運営、財務および事業の計画と実施方針等の審議機関として、本会運営全般について協議する。
第16条の2
常任理事会は、会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、常任理事によって構成される。ただし、必要に応じてその他の役員等を加えることができる。
第16条の3
常任理事会は、理事長が必要に応じて随時招集することができる。
第16条の4
常任理事会は、原則として構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなすことができる。
第16条の5
常任理事会の議決は、諮問機関および事務局員を除く常任理事会出席者の過半数をもって議決する。ただし、可否同数の場合は理事長の決するところによる。
第17条(役員会等)
理事長は、必要に応じて役員会、事務局会を招集することができる。
第17条の2
理事長は、理事会の承認を経て本会運営に必要な事業遂行のための事業部会、各種委員会を設置することができる。
第18条(開催方法の特例)
理事長が緊急を要すると認める事項については、総会を除く各種会議についてインターネット等を利用した持ち回り形式等で開催することができる。
第19条(会費)
本会会員団体は、以下に定める年度会費を納入する。
小学校・中学校・高等学校・地域団体1団体につき年額5,000円
第19条の2
本会会員団体は、本会事業実施時に別途定める協会運営に関する分担金を応分に負担する。
第20条(会計の出納)
本会は、会費収入、諸事業収入、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。出納方法等についての細則は別に定める。
第21条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第22条(規約の改正)
本会規約を改正するときは、総会において過半数の議決を要する。
第23条(細則等の制定)
本会運営に必要な細則等の内規は、常任理事会の審議を経て理事会において定めることができる。
附則
平成3年11月13日 制定
平成29年5月13日 一部改正
平成30年5月13日 名称変更等の改正
以下余白